●030509札幌地裁
●裁判官 山田真紀
●審級情報
●民法709条

●要旨

本判決は外国為替証拠金について業者に対して、顧客保護の観点から適格者を勧誘すべき義務(不適格者不勧誘)や取引内容・危険性について説明義務を認めた。説明義務の内容としては、取引の危険性、取引内容、付随する重要事項すなわち取引当事者の概要、立場、関係、相対取引であること、スワップ金利の意味、スワップ金利が加減されることによる影響の程度、追加証拠金が必要になる場合やその計算方法についての十分な説明、顧客の理解度の確認まで含むとした。また通貨の売りと買いを保有する「両建」をスワップ金利が差し引かれていくという意味で有害な取引と認定し過失相殺を否定した上、損失560万円と弁護士費用100万円の賠償を命じた。

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