●030710神戸地裁
●裁判官 重吉理美
●関係法条 民事執行法153条1項

●要旨

債務者に対して同時破産廃止及び免責の決定があり,給料差押をした債権者が免責決定に対して抗告中の事案において,今後免責決定に対する抗告審で免責決定が維持される可能性が大きいことも一事情として考慮して,差押禁止債権の範囲の変更により給料債権の差押命令が取り消された事例
【追加キーワード】給料差押 同時廃止 免責決定 抗告 差押禁止債権 債権差押

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