●011018 立替金請求事件
●福岡地裁平成12年(ワ)第4407号立替金請求事件(平成13年10月18日言渡)
●裁判官 大西忠重(6部) 
●類似判決 福岡地裁(3部)平成16年(ワ)第3010号立替金請求事件(平成17年3月16日言渡)を末尾に掲載してある。

●代理人によるコメント

Aの立替金請求の訴訟で、錯誤無効の抗弁権が認められた判決。
事案は、「信販会社からの立替金請求に対し立替払契約の対象となったかつらの売買契約が錯誤無効であること認め,抗弁権の行使が認められた事例」で頭頂部に円形脱毛部分を見つけた被告が,A天神店に赴いて、いわゆる頭髪診断を受けたところ、A天神店の従業員から、「毛根の組織が死んでいるので今後は広がる一方で自分の毛が生えるということは望めない」との説明を受けたことから、頭頂部の円形脱毛部分の毛根組織が死んでおりその部分からの自然発毛はないものと誤信し、育毛コース・増毛コースを経てかつらの購入契約の締結に至ったが、その後、被告の頭頂部の円形脱毛部分には地毛が自然発毛したというもので、判決は、同一人同一機会の複数信販会社の契約です。
問題点は、 (1) いわゆるコンプレックス商法におけるセールス・トークの問題 (2) かつら会社の行ういわゆる「頭髪診断」の問題(医者ではないから、分からないとの社員の証言) (3) かつら商法(頭髪診断→育毛→増毛→かつら→スペア)の問題点(「法の華」の「足裏診断」とそっくりの「頭髪診断」) (4) 商品が高額であることです。

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