●030701 奈良地裁 ヤミ金(全額説)
●奈良地裁 平成15年(ワ)第75号 不当利得返還請求事件(平成15年7月1日言渡)
●裁判官 野口卓志
●代理人 宮坂

●要旨

◎ 被告は■に対する支払のための振込先口座の名義人としてこれを管理していたのであるから,被告が■における貸付けを他の従業員と共同して行っていたことが強く推認され,これを覆すに足る事情は認められない。
◎ 本件貸付けの金利は年利2547パーセントを超える高利であって,本件貸付けは公序良俗に違反する契約として無効であるというべきである。

◎ そうすると,被告らの破産者に対する貸付額合計11万円が貸付けの時点で不法原因給付となり,破産者が反射的に確定的権利を取得するものであるから,破産者は,被告に支払った108万5000円全額について不当利得返還請求権を有すると認められる。
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