●030701 奈良地裁 ヤミ金(全額説)
●奈良地裁 平成15年(ワ)第75号 不当利得返還請求事件(平成15年7月1日言渡)
●裁判官 野口卓志
●代理人 宮坂
●要旨 |
◎ 被告は■に対する支払のための振込先口座の名義人としてこれを管理していたのであるから,被告が■における貸付けを他の従業員と共同して行っていたことが強く推認され,これを覆すに足る事情は認められない。 |
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