●最高裁第二小法廷(東京高裁破棄差戻)
●裁判官 滝井繁男、福田博、北川弘治、亀山継夫
●利息制限法2条、貸金業法43条1項、17条、18条
●原審 東京高裁平成14年ネ第1142号不当利得返還請求事件(H14年11月28日言渡)
●関連判決 040220最高裁(破棄差戻、札幌高裁)商工ファンド(SFCG)

解説と準備書面サンプル(PDF:44KB)
過怠約款に関する鎌野邦樹教授の鑑定意見書(PDF:72KB)

●要旨

1)貸金業者との間の金銭消費貸借上の約定に基づき利息の天引きがされた場合における天引利息については,法43条1項の規定の連用はないと解すべきである。

2) 17条条書面には,法17条1項所定の事項のすべてが記載されていることを要するものであり,その一部が記載されていないときは,法43条1項適用の要件を欠くというべきであって,有効な利息の債務の弁済とみなすことはできない。

3) 18条書面の交付は弁済の直後にしなければならないものと解すべきである。

◎裁判官滝井繁男の補足意見
任意の弁済とは,債務者が自己の自由な意思に基づいて支払ったことをいうべきところ,本件のような天引きが行われたときは,債務者が天引き分を自己の自由な意思に基づいて利息として支払ったものということはできないから,法43条1項の適用を受けることはできない。
期限の利益喪失条項は,当事者間の合意た基づくものではあるが,そのような条項に服さなければ借り入れることができない以上,利息制限法の趣旨に照らして,この約定に基づく支払を任意の支払ということはできない。
17条書面及び18条書面には,所定の事項が正確かつ容易に債務者に理解できるように記載されていることが求められ、17条書面は,本来,一通の書面によるべきものである。

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