●最高裁第二小法廷(東京高裁破棄差戻)
●裁判官 滝井繁男、福田博、北川弘治、亀山継夫
●利息制限法2条、貸金業法43条1項、17条、18条
●原審 東京高裁平成14年ネ第1142号不当利得返還請求事件(H14年11月28日言渡)
●関連判決 040220最高裁(破棄差戻、札幌高裁)商工ファンド(SFCG)
●解説と準備書面サンプル(PDF:44KB)
●過怠約款に関する鎌野邦樹教授の鑑定意見書(PDF:72KB)
| ●要旨 |
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1)貸金業者との間の金銭消費貸借上の約定に基づき利息の天引きがされた場合における天引利息については,法43条1項の規定の連用はないと解すべきである。 2) 17条条書面には,法17条1項所定の事項のすべてが記載されていることを要するものであり,その一部が記載されていないときは,法43条1項適用の要件を欠くというべきであって,有効な利息の債務の弁済とみなすことはできない。 3) 18条書面の交付は弁済の直後にしなければならないものと解すべきである。 ◎裁判官滝井繁男の補足意見 |
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