●040730 神戸地裁尼崎支部 受講契約(控訴審判決)
●大阪高裁 平成15年(ネ)第3519号 不当利得返還等本訴請求、受講料等反訴請求控訴事件(平成16年7月30日言渡)
●裁判官 大谷種臣 三木昌之 島村雅之(12部)
●原審(後ろに掲載) 神戸地裁尼崎支部 平成13年(ワ)第874号 不当利得返還等本訴請求事件、平成14年(ワ)第470号 受講料等反訴請求事件(平成15年10月24日言渡)
●裁判官 安達嗣夫

●要旨

◎ 民法125条1号所定の「一部の履行」。法定追認の要件に該当する行為は,「追認を為すことを得る時より後」にしたものであることを要するが,消費者契約法4条3項2号により取消権が生ずる場合は,当該消費者が退去する旨の意思表示をした場所から,当該消費者が退去した時をもって,追認をすることができる時と解するのが相当であり,本件易学受講契約は,法4条3項2号号該当を理由に取り消すことはできない。

◎ 本件易学受講契約の勧誘の方法及びその態様,同契約締結の経線,同契約締結直後の本件付随契約締結の事情,契約内容としての易学受講料が異常に高額であること,被控訴人の身上などを合せ考慮すると,本件易学受講契約は,著しく不公正な勧誘行為によって,不当に暴利を得る目的をもって行われたものというべきであって,暴利行為として公序良俗に反し無効である。

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