●堺簡裁_平成16年(ハ)第2107号 敷金返還請求事件
●裁判官 小林七六

●要旨

◎ 差し入れた敷金からあらかじめ定額の費用を控除することを定めておく敷引条項が消費者契約法10条に違反し無効であるとされた事例。
●参考 http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/txt/050217sakai-sikikin.txt

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