●050810 東京高裁 浜松信用金庫
●東京高裁 平成17年(ネ)第144号 保証債務履行請求控訴事件(平成17年8月10日言渡)
●裁判官 石川善則、井上繁規、河野泰義(22民事部) ●代理人 佐々木、岡島 他
●原審 静岡地裁浜松支部 平成12年(ワ)第454号
| ●担当弁護士のコメント |
◎ システム金融の債務者が破綻必至の状態にあることについて,保証人に黙示の動機の錯誤を認めた。 ◎ その後,本件では,(1) 情誼的保証人であったこと (2) 高齢かつ病弱で自宅が唯一の担保であったこと,(3) (1)(2) について,金融機関は調査により認識していたこと (4) 保証人は,信用金庫の次長に対して「大丈夫ですか」と確認したところ,「大丈夫です。」と返答があったのでこれを信じて保証を決断した(原審では,認定されず,この点を認定してもらった点は大きい)から,黙示の動機の表示があったことは明らかであるとした。 ◎ 調査義務を認めてもらえなかった点で,最良の判決ではありませんが,システム金融について容易に調査すれば,できたにも関わらずしなかったから,錯誤が認められてもやむを得ないと,錯誤の判断の中に,実質的な調査義務を認めた記載があり,一歩前進です。 【事件の概要】 ◎ 破綻の原因は、もともと訴外会社は大幅な債務超過の会社であって、融資当時、日栄、商工ファンド計1800万円余の借入金と年利数百パーセントから数千パーセントの1110万円余のシステム金融に対する債務を負っており、システム金融を放置していれば、いずれ破綻することになることが明らかであったが、浜松信用金庫は、日栄、商工ファンド等ノンバンクへの支払を優先させ(担当者がつききりで返済に同行した。)、訴外会社は、運転資金とシステム金融に対する手形、小切手への支払に窮してしまったことが主原因です。 ◎ 保証人の兄は、72才、腎臓病を患っており、わずかな年金収入(年100万)しかなく、訴訟費用、弁護費用にも事欠く状態で、唯一の資産は自宅であって、その自宅に今回の抵当権が設定されている。 ◎ 原告の浜松信用金庫に訴外会社の当座預金があり、少しの調査をすれば毎日のように不審なシステム金融の小切手が決済されていることは明らかであり、前年の決算書にもシステム金融の小切手の存在が記録されており、また融資直前、信用金庫から「この小切手はなにか」とまで指摘されていた(会社経営者は、誤魔化した。)位であり、浜松信用金庫は、システム金融の存在を充分知りうる立場にあった。 【担当者から一言】 ◎ 商工ローンへの応用 |
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