●041029_大阪高裁、外国為替証拠金取引
大阪高裁平成16年(ネ)第1686号清算金請求控訴事件(平成161029日言渡)

裁判官 大谷種臣、三木昌之、島村雅之(12部) 
代理人 齋藤、山崎
原審 大阪地裁_平成15年(ワ)第2986号清算金請求事件(平成16422日言渡)(PDF1.06MB

●代理人のコメント

◎アメリカへ行っている1週間ほどの間に無断売買をされて、4800万円の利益をゼロにされてしまったという事件で、逆転全部認容判決がありました。
◎1審は、アメリカへ行く前に、報告書を送らなくていい、一任すると言ったと認定され、全面敗訴したのですが、アメリカから帰ったあとも無断売買(報告もせず、報告書も隠匿)が続き、さらに、その後、無断売買が発覚したあとも無断売買がなされたことは被告も認めていたのに、損を出さない限り任せる趣旨だと認定できるから、報告書を送らないことは、取引の効力に影響を与えないなどとして、請求を全部棄却した1審判決は、信じがたいものでした。控訴審判決は「控訴人に対して報告書を送付しないばかりか,控訴人の取引はしていない旨の虚偽の事実を告げるなどして,上記控訴人の委託の趣旨に反して,遅くとも同月24日以降平成15131日までの間,控訴人に無断で取引を繰り返していたものと認められる。したがって,上記期間中の取引の効果は,控訴人に帰属しないものである(最高裁判所平成4228日第二小法廷判決・裁判集民事164113貢参照)」とした。

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