●061121 札幌高裁 三和ファイナンス 過払金の利率6%
●札幌高裁 平成18年(ネ)第208号 不当利得返還等請求控訴事件(平成18年11月21日言渡)
●裁判官 伊藤紘基、北澤晶、石橋俊一(3部)
●代理人 富川
●原審 旭川地裁 平成17年(ワ)第242号
| ●要旨 |
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◎ 控訴人が貸金業者であり,被控訴人らとの間で利息制限法所定の制限利率を上回る率による利息を支払う旨の約定に下に金銭消費貸借取引を行った事実に照らせば,控訴人は,民法704条が定めるところの悪意の受益者に該当するものと認めるのが相当である。
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