●061121 札幌高裁 三和ファイナンス 過払金の利率6%
●札幌高裁 平成18年(ネ)第208号 不当利得返還等請求控訴事件(平成18年11月21日言渡)
●裁判官 伊藤紘基、北澤晶、石橋俊一(3部)  
●代理人 富川
●原審 旭川地裁 平成17年(ワ)第242号

●要旨

◎ 控訴人が貸金業者であり,被控訴人らとの間で利息制限法所定の制限利率を上回る率による利息を支払う旨の約定に下に金銭消費貸借取引を行った事実に照らせば,控訴人は,民法704条が定めるところの悪意の受益者に該当するものと認めるのが相当である。
◎ 利得者が利得物を営業のために利用したと認められる場合には,現に利得物から生じた付加利得の利得物の価額に対する割合が年6%を下回るものであるといった特段の事情のない限り,利息の利率は,年6%の商事法定利率による。
◎ 被控訴人ら代理人の複数回の開示要請にもかかわらず,最初の開示要請から3か月以上が経過した後に取引履歴の一部が開示されたにとどまり,控訴人に全取引履歴の開示を拒絶されたことから,債務整理が遅滞し,不安な日々を送ることになっただけでなく,訴訟提起を余儀なくされ,著しい精神的苦痛を被ったものと認めちれ,かかる被控訴人の精神的苦痛を慰謝するのに相当な金額は,原審認定の10万円を下るものではない。
◎ また,被控訴人は,訴訟提起を余儀なくされたものであり,そのために生じた弁護士費用は,控訴人の不法行為と相当因果関係のある被控訴人の損害というべきところ,その額は原審認定の10万円を下るものではない。

右クリックで判決PDFの表示か保存を選択 2,252KB)


検索結果一覧へ戻る
検索システムTOPへ戻る

アクロバットリーダーダウンロードはこちら
PDFファイルをご覧いただくには、
Adobe Acrobat Reader
もしくはAdobe Readerが必要になります。
お持ちでない方は、アイコンをクリックして
ダウンロードしてください。



※要旨は、検索の便宜のためのもので、内容に責任は持ちません。
著作権は兵庫県弁護士会にありますが、引用やコピーは自由です。