●050224札幌地裁_、外国為替証拠金取引、不法行為
●札幌地裁、平成16年(ワ)第811号損害賠償請求事件(平成17年2月24日言渡)
●裁判官 原啓一郎(民事1部)
●代理人 荻野
●要旨 |
本判決は外国為替証拠金取引類似の金融派生商品に付き、相対取引であるかインターバンク取引であるかは顧客の利害に関わる取引構造の根幹たる最重要事項の一つであり、業者外務員はこの点、インターバンク市場に取り次いで同市場において為替取引を行う旨虚偽の事実を述べて顧客を欺罔し、また銀行に対する高い信頼を悪用して業者が銀行ではないのに銀行であるかのように説明するのは欺罔行為に当たるとして業者外務員の詐欺を認め、業者に使用者責任を認めた。過失相殺はなし。 |
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