●050426050517 東京地裁
東京地裁 平成14年()第20708号 損害賠償請求事件(平成17年4月26日言渡)、平成14年()第25067号 損害賠償請求事件(平成17年5月17日言渡)
裁判官 浅香紀久雄、間部泰、川原田貴弘(民事第26部)
代理人 五十嵐 他

●担当弁護士のコメント

◎ いわゆる大規模な詐欺事件の集団訴訟で、事案は平成141月当初に毎日新聞社がスクープし,その後半年ほどの間,ワイドショーを騒がせた■(当時スケスケルックで有名になりました)の詐欺事件です。テレビや新聞を媒体とした通販事業の広告費名目で出資を募り20%等の利益を上乗せして配当するという商法を,平成8年ころから繰り返し,自転車操業に陥って,平成12年〜13年ころには被害が顕在化し,平成14年3月の警視庁の強制捜査でとどめを刺され,同年4月には被害者である債権者破産により破産宣告された事件です。
◎ 本件の位置づけ 破産手続による被害回復の外,マスコミ訴訟,従業員の損害賠償請求などを被害者弁護団にて行ってきました。本件の25名を訴えた役員訴訟もその一環です。25名の被告のうち,ほとんどは和解等で解決していきましたが,和解にならなかった被告2名についてそれぞれ判決がなされたのが,本件です。
◎ 平成17426日判決  この役員は,税理士として,のみならず経営(如何に被害者にお金の返還をさせないか)の指南役としても関与していた者です。判決要旨は, (1) 不法行為責任は,税理士としての関与によるものは最終的に否定されましたが,出資法違反等の事実の認識はあったなどの事実認定をしています。株式売却にかかる最後の関わりという,税理士以上の関わりをもって,不法行為責任を肯定しました。 (2) 取締役の2663責任も肯定しました。 (3) 損害論は, 「一連の詐欺行為の中で途中から加担した者も」全額について因果関係あると論じました。途中からでも組織的詐欺の中心部にいたので,全体の損害に因果関係ありの認定です。
◎ 平成17517日判決  この役員は,業者としての関与もありました。しかしながら,不法行為責任は否定されました。ただ,役員責任は肯定しました。事例判断ですが,一つの事例として参考になると思われます。
◎ なお、上記2つの判決については,それぞれ東京高等裁判所に控訴されております。平成17()3117号、平成17()3118

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