●081030 高松高裁 プロミス 時効
●高松高裁 平成20年(ネ)第139号,同第268号 不当利得返還請求控訴,
  同附帯控訴事件(平成20年10月30日言渡)
●別表の一部を省略
●裁判官 杉本正樹 大藪和男 佐々木愛彦(2部) 
●代理人 山口
●原審(掲載済) 松山地裁 平成19年(ワ)第581号 不当利得返還請求事件(平成20年3月19日言渡)

●要旨

◎ 昭和56年2月5日から平成19年7月5日までの一連の取引で、昭和59年11月25日以降、過払いとなり、ひたすら弁済のみというケース。
◎ 過払残元金456万6004円と過払利息累計額308万5165円の支払いを、不当利得でも不法行為でも認めた(過払後の請求を「架空
◎請求による不法行為」と認定した。)
◎ 消滅時効の起算点は、取引終了時  不法行為に基づき、上記の金額とは別に、不法行為の慰謝料45万円(当方請求金額満額)と弁護士費用50万円(当方請求額満額)を認容

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