●050714 神戸地裁
●神戸地裁 平成16年(レ)第109号 保証金返還控訴事件(平成17年7月14日言渡)
●裁判官 村岡泰行、三井教匡、山下隼人(第5民事部) ●代理人 松丸 他
●原審 神戸簡裁 平成16年(ハ)第17056号
●要旨 |
◎ 事案の概要 賃借人(控訴人)は、平成15年8月、家賃月5万6000円(共益費月6000円)、賃借期間2年との内容で建物の賃貸借契約をし、約7カ月間居住していたが、平成16年2月に同契約を解約した。 この賃貸借契約には、保証金(敷金)として30万円を差し入れることになっていたが、契約終了時に敷引金として25万円を控除して、残余の5万円を返還するとの特約(敷引特約)が付けられていた。 賃借人は、このような敷引特約は消費者契約法10条に違反し無効であるとして、保証金返還請求権に基づき、敷引金に対応する保証金25万円の返還を求めた。 |
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