●050830 東京高裁 ヤミ金
●東京高裁 平成17年(ネ)第2586号 貸金請求控訴事件(平成17年8月30日言渡)
●裁判官 原田敏章、氣賀澤耕一、岡崎克彦(第8民事部)  ●代理人 中村
●原審 東京地裁 平成16年(ワ)第2798号(控訴審判決の後ろに掲載)

●担当弁護士によるコメント

◎ 要旨 年5 0 0 %超の利息の合意をした事情の下では、貸付行為自体が出資法違反の犯罪を構成するとし、不法原因給付を理由としてヤミ金からの不当利得返還請求を否定した事例

◎ 判決の概要 貸金業者(控訴人)の請求を暴利行為・公序良俗違反無効により棄却した原審判決の判断を全て踏襲するとともに、業者が控訴審で主張を追加した不当利得返還請求について、実質年利5 0 0%%超の貸付利息を徴求する貸付行為自体が出資法5条2項に違反し犯罪を構成するものであること、原判決が説示する事情を考慮すると、たとえ控訴人が貸付けないしは取立てにあたって強迫ないし脅迫を手段としていないとしても、控訴人の被控訴人らに対する貸付金はいずれも不法原因給付に当たるものというべきであり、しかも不法の原因が被控訴人らについてのみ存したものとは言えないから、控訴人はその返還を求めることができない、と判断した。

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