●050906 静岡地裁 支店長の権限
●静岡地裁 平成16年(ワ)第223号 降職降格処分無効確認等請求事件(平成17年9月6日言渡)
●裁判官 竹内民生(1部)  ●代理人 阿部

●担当弁護士のコメント

◎ 旧信和の支店長の権限に関する資料です。信和は、アイフルの100%子会社で、平成16年4月に旧ハッピー、山陽信販とともにトライトに統合された会社です。情報提供者からは、アイフルグループの店長の権限はすべて同じで、信和の店長も、トライトになってから権限が変わったということはないと聞いております。

◎ (資料の使い方)  トライトに対して、商法26条1項の商号続用者の責任にもとづき、旧ハッピー
クレジットのもとで生じた過払金の返還を請求すると、トライトは、同条2項の免責登記をしていると反論してきます。しかし、トライトは、営業の譲受時、京都市西京区の支店以外支店登記がありませんでした。免責登記も商業登記ですから、支店での取引については支店で登記することが必要です(商法13)。本店で登記しても、免責の効果は生じません。支店登記がないときは支店登記をしてから免責登記をしなければならないのです。

◎ トライトは、これに対して、営業店舗は商法上の支店じゃないと反論してきますが、この資料のとおり、トライトの店長の権限は大きなもので、営業店舗は商法上の支店であるということができます。

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