●090130 さいたま地裁 司法書士代理権
●さいたま地裁 平成19年(ワ)第2229号 不当利得返還請求事件
●裁判官 岩田眞(2部) 
●代理人 川目

●担当弁護士のコメント

◎ この判決で裁判所は,司法書士の代理権の範囲について,過払金返還請求権の額と司法書士が締結した和解契約によって免除を得た借入債務の約定残債務額の合算から判断されるとしています。
◎ この考え方からすると,たとえ過払金返還請求訴訟の請求金額が10万円であるとしても少なくとも取引履歴開示時に業者が請求していた金額が130万円を超えていれば,司法書士の代理権が否定されることになると思います。

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