●090130 さいたま地裁 司法書士代理権
●さいたま地裁 平成19年(ワ)第2229号 不当利得返還請求事件
●裁判官 岩田眞(2部)
●代理人 川目
| ●担当弁護士のコメント |
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◎ この判決で裁判所は,司法書士の代理権の範囲について,過払金返還請求権の額と司法書士が締結した和解契約によって免除を得た借入債務の約定残債務額の合算から判断されるとしています。
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