●090326 東京高裁 プロミス 相殺
●東京高等裁判所 平成20年(ネ)6061号 不当利得返還請求事件(平成21年3月26日言渡)
●裁判官 裁判長裁判官大橋寛明、裁判官辻次郎、裁判官齊木敏文
●代理人 桂川英己
| ●要旨 |
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◎ 本件は、取引が第1取引と第2取引に分断する場合でかかる過払金請求権が10年の経過により時効消滅する場合であっても、時効消滅前に存在した第2取引の貸付債権と対等額で相殺しうるか否かが争われた事案である。 |
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