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◎ 本件では、原告二人のアコムに対する過払金返還請求事件が併合されているが、完全に別個の事案であるため、原告をA、Bとして、以下、個別に論じる。
◎ 原告Aの過払金返還請求事件は、以下の通り、取引中断があるとして争われた事案である。
・平成12年4月3日〜平成13年6月25日(第1取引)
・平成15年10月24日〜平成19年4月20日(第2取引、中断2年4ヶ月)
◎ 原告Aの事件については、第1取引における原告Aの弁済額が1回につき1万数千円程度であったにも関わらず、平成13年6月25日、原告Aが被告に対して50万円にも及ぶ多額の金額を振込送金したこと、原告Aが同月29日、被告の支店窓口において第1取引の過払金11万3923円の返金を受けたこと、などの事実が認められる。
しかし、第1取引終了時に原告Aが被告の支店を訪れているにも関わらず、基本契約書及びカードを返却していないこと、第2取引開始時に基本契約書の締結が行われていないことからすると、第1取引の基本契約に基づき第2取引も継続して行われたと認められる。
◎ 原告Bの過払金返還請求事件は、以下の通り、取引中断があるとして争われた事案である。
・昭和57年8月20日〜昭和59年12月29日(第1取引)
・平成13年6月2日〜平成19年9月10日(第2取引、中断16年5ヶ月)
◎ 原告Bの事件については、第2取引を開始する際に改めて基本契約を締結していること、第1取引と第2取引で被告が交付したカードが異なっていること、などの事実が認められる。
以上の事実からすると、第1取引と第2取引は別個の基本契約に基づく取引であり、一連計算は認められない。
◎ 原告Bの事件について、第1取引終了時に発生している過払金については、消滅時効が成立しており、被告の援用が信義則に反する事情も認められない。
◎ 原告Bの事件について、第2取引は第1取引に係る過払金返還請求権の消滅時効期間経過後に開始されたものであるから、第1取引に係る過払金と第2取引における借入金債務とを対当額で相殺することはできない。
◎ 原告Bの事件について、被告が原告Bに対し、第2取引に基づく貸金債権を有していることが認められるから、被告の原告Bに対する反訴請求が認められる。
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