●051017 最高裁 認諾
●最高裁 平成17年(オ)第412号、平成17年(受)第471号 (過払金返還請求と貸金返還反訴請求事件、平成17年10月17日認諾・放棄)
●裁判官 横尾和子、甲斐中辰夫、泉徳治、島田仁郎、才口千晴、高橋多美男 ●代理人 茆原 他
●原審 福岡高裁 平成16年(ネ)第488号
●要旨 |
◎ 一定金額内で何度も借り入れと返済ができるリボルビング払い契約は、そもそも期限がなく「みなし弁済規定は適用されない」との争点で、高裁で逆転敗訴した原告が上告した訴訟で、最高裁の口頭弁論の当日に被告(被上告人)が過払金返還請求を認諾し、貸金返還請求を放棄した。 |
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