●051118 札幌地裁 免責 交通事故損害賠償金
●札幌地裁 平成17年(フ)第3667号 破産申立事件(平成17年11月18日決定)
●裁判官 齋藤紀子(4部)  
●代理人 中谷

●要旨

◎ 破産申立直前に交通事故に遭ったため,法的にはその時点で損害賠償請求権が発生することになる。とすると,破産手続きにおいても一応,申立人の財産権と考えられ,これを回収(換価)の上,破産債権者に配当すべきことになるはずである。
◎ しかしながら,交通事故に基づく損害賠償請求権は,治療費・雑費・休業損害など,現実に被害者が必要なものであり,これを破産債権者に配当してしまうと,被害者の現実の救済がなしえなくなってしまう。とすると,確かに申立人の財産権であるが,これは債権者に配当すべき性質のものではなく,申立人自身に保持させるべきものである。
◎ このような内容で担当書記官と打ち合わせた上,報告書を作成して提出したところ,裁判官からは特に問題とされることなく,破産手続き開始決定がなされた。
◎ なお,報告書は非常に簡単なものであるが,この報告書作成に至るまで,書記官との間で詳細な打ち合わせをしている。また,報告書の内,申立人のプライバシーに関する記載については削除している。

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