●060130 さいたま地裁 取立が不法行為
●さいたま地裁 平成17年(ワ)第1917号 慰謝料請求事件(平成18年1月30日言渡)
●裁判官 近藤壽邦(6部)
●代理人 坂下

●要旨

(1)  自己破産、免責決定確定後、被告は原告に対し「おんどりゃ 北朝鮮か 天誅か 国賊か ようど頭沸騰させ 職業は金借業か 金払え 金貸屋 ○」という文言の電報を送付した。また,被告は、その数日後、原告に対し、「公正証書に基づいて強制執行を行う」「本書到達後7日以内に・・・連絡及び支払いがない場合には,貴殿の勤務先の給与差押、預貯金の差押を実施する」「貴殿の住居内の動産であるテレビ、タンス、冷蔵庫、冷暖房器具、・・・等の機器類や机等の差押を行い、売却して債権の返済に充当する」などと記載した文書を送付した。
(2)  このような被告の取立行為は、貸金業の規制等に関する法律21条1項の禁止する「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させ」る行為に当たり、債権取立ての行為として社会通念上許される範囲を逸脱するものであって、違法といわなければならない。慰謝料20万円、弁護士費用5万円。
(3) なお、○は、判決と同時期に和歌山県から約1ヶ月の業務停止処分を受けた。

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