●060130 さいたま地裁 取立が不法行為
●さいたま地裁 平成17年(ワ)第1917号 慰謝料請求事件(平成18年1月30日言渡)
●裁判官 近藤壽邦(6部)
●代理人 坂下
●要旨 |
(1) 自己破産、免責決定確定後、被告は原告に対し「おんどりゃ 北朝鮮か 天誅か 国賊か ようど頭沸騰させ 職業は金借業か 金払え 金貸屋 ○」という文言の電報を送付した。また,被告は、その数日後、原告に対し、「公正証書に基づいて強制執行を行う」「本書到達後7日以内に・・・連絡及び支払いがない場合には,貴殿の勤務先の給与差押、預貯金の差押を実施する」「貴殿の住居内の動産であるテレビ、タンス、冷蔵庫、冷暖房器具、・・・等の機器類や机等の差押を行い、売却して債権の返済に充当する」などと記載した文書を送付した。 |
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