●060426 大阪地裁 商品先物取引
●大阪地裁 平成17年(ワ)第2708号 損害賠償請求事件(平成18年4月26日言渡)
●裁判官 横路朋生(11部)
●代理人 高瀬

●要旨

◎ 原告は,昭和22年生まれの陶芸作家であり,本件取引まで商品先物取引や株の信用取引をした経験はなかった。商品先物取引を行う適合性を全く欠いていたということはできないが、原告には,投機的な指向性はなかったものと認められる。
◎ このような原告に対し,商品先物取引を勧誘すること自体は許されるとしても,勧誘をする以上は,勧誘する者は,勧誘に当たって,新規委託者保護の規則を守り,過大な取引をさせないように配慮するとともに,利益が確実に得られるかのような断定的判断の提供を避け,先物取引の仕組みや危険性について十分な説明をなす注意義務を負っていたというべきである。
◎ 断定的判断の提供に当たる。先物取引の危険性について,十分な説明をなしたとまではいい難い。全体的にみて新規委託者保護の規則やその趣旨に反するものといえる。(両建につき)この売建が無意味であったとまでは認められない。
◎ 236万8000円の損害に対して、4割を過失相殺した。

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