●060830 大阪地裁
●大阪地裁 平成18年(レ)第46号、同第84号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件(平成18年8月30日言渡)
●裁判官 角隆博、大森直哉、岩田絵理子(19部)  
●代理人 木村 他
●原審 佐野簡易裁判所 平成17年(ハ)第88号

●要旨

◎ 金銭消費貸借と保証委託契約   控訴人Aは,法を潜脱し,極めて密接な関係にある控訴人Bに保証料を取得させるという形式をとりながら,実際には自らこれを被控訴人から受領する目的で,被控訴人に控訴人Bに対する保証委託をさせていたということができるから,本件保証料は,「金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭」として,みなし利息(出資法5条7号)に当たるものというべきである。控訴人らが,被控訴人に対し本件貸付けを行うことにより,被控訴人に利息,保証料等の金員を交付させた一連の行為は,共同不法行為に当たるものと認められる。
◎ 交付した金員は不法原因給付
◎ 強圧的な取立行為による不法行為
◎ 取引履歴不開示と不法行為
◎ 不法行為と因果関係ある司法書士費用。

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