●060903 大阪高裁
●大阪高裁 平成16年(ラ)第517号 検証目的物提示命令に対する抗告事件(平成16年9月3日決定)
●裁判官 下方元子、橋詰均、村田龍平(10部)
  ●代理人 高瀬ほか
●原審 大阪地裁 平成16年(モ)第1338号

●要旨

◎ 原審の証拠保全決定に基づき、電磁的記録として保存している顧客カード中のアプローチ履歴(取引履歴,電話連絡等の記録)の検証を実施したが、自己使用文書を理由に提示を拒否したので、提示を命じる旨の原決定をしたが,抗告人は,その提示を拒否した。
◎ 検証物が文書で,本案訴訟においてその文書が書証として提出されその記載内容が証拠資料とされることが予想される場合には,文書提出義務との均衡を図るため,書証としての提出義務を免れる場合には,検証物としての提示を拒み得る正当事由があると解するのが相当であると解される。
◎ 本件対象物は,抗告人の営業担当者が,管理職に対する業務報告のため,相手方との連絡の日時,内容,方法(自宅訪問か電話か等)等の事実を記載したものであることが認められるから,これが開示されても,相手方以外の個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど,開示によって所持者である抗告人の側に看過し難い不利益が生じるおそれがあるとは認められず,民事訴訟法220条4号ニ所定の文書に当たるということはできない。

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