●060921 東京高裁 外国為替証拠金
●東京高裁 平成18年(ネ)第2798号 損害賠償請求控訴事件(平成18年9月21日言渡)
●裁判官 大喜多啓光、園部秀穗、菅原崇(24部)  
●代理人 荒井

●要旨

◎ いわゆる「外国為替証拠金取引」の法的性質、その公序良俗違反性の判断基準について、原判決と対照的な判断を示しているところ、いわゆる「外国為替証拠金取引」が公序良俗に反するとの判断が東京高等裁判所でなされたのも、高裁レベルで詳細に判示されたのも、おそらく初めてのことであろうと考えられる。
◎ 旧商法266条の3に基づく取締役の損害賠償請求についても、比較的詳細な判断を示して全部認容しており、破綻した「外国為替証拠金取引」業者の取締役らに対する損害賠償請求訴訟事件が全国の裁判所に多数係属している現在、東京高裁の判断は同種訴訟の指針となりうるべきものである。
◎ 控訴審判決自体からは読み取りにくい面があるが、慰謝料請求部分をも旧商法266の3に基づく請求として全部認容しており、このような例も実務上珍しいものと思われる。

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