●061130 大阪地裁
●大阪地裁 平成18年(ワ)第1824号
  根抵当権設定仮登記抹消登記手続等請求事件
  (平成18年11月30日言渡)
●裁判官 大森直哉(19部)  
●代理人 田村

●要旨

◎ 日掛金融業者に対し、任意整理の受任通知を出したが、一部取引履歴のみの開示にとどまったため、慰謝料の支払を求めて提訴したところ、取引履歴開示に至る経緯やこれに要した期間(受任通知到達から約3か月)、取引履歴開示によって明らかとなった原告の債務額(28万余り)に加え、本件訴訟における被告の応訴態度等、本件にあらわれた一切の事情を総合考慮して、取引履歴不開示という不法行為によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料を25万円、弁護士費用を6万円と認定した裁判例。
◎ 債務者はこれら債権により残債務を相殺して支払を免れ、抹消登記手続きが認められた。確定。

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