●070119 神戸地裁 商品先物取引
●神戸地裁 平成18年(ワ)第277号 損害賠償請求事件(平成19年1月19日言渡)
●裁判官 橋詰 均(6部) 
●代理人 小林

●要旨

(1) 手仕舞い拒否による不法行為により、その時の計算上の利益約130万円(返還済の60万円を控除して認容額は約70万円)
(2) その後の無断取引は無効なので預託金の全部約670万円(終了時の返金約80万円を控除して、認容額は約590万円)
(3) 慰謝料200万円
(4) 弁護士費用40万円 で、(1) (2) (4) が従業員と会社の連帯債務(不法行為) (3) が会社の不当利得返還債務
◎コメント 過失相殺ゼロどころか、利益分と慰謝料等の上乗せまでついています。

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