●070129 名古屋地裁 パチスロ
●名古屋地裁 平成18年(ワ)第4452号 損害賠償請求事件(平成19年1月29日言渡)
●裁判官 安田大二郎(6部) 
●代理人 竹之内

●担当弁護士のコメント

◎ パチスロの攻略情報の売買契約をする際に、断定的判断の提供があったことを認め、攻略情報の売買契約の取消を認めました。
◎ パチスロ攻略情報そのものが全く虚偽であったと推認することができると認定し、情報提供会社に不法行為責任を認めました。
◎ 弁護士費用については認められましたが、慰謝料については認められませんでした。

●新聞記事より

 「確実に勝てる攻略情報を提供する」と説明され、多額の会員登録料などを支払ったのに、パチスロで勝てなかったとして、名古屋市内の男性が、攻略情報を販売するY社(横浜市)に登録料など約570万円の支払いを求めた訴訟で、同社に約540万円の支払いを命じた。  
 判決によると、男性は昨年1月、従業員から電話で説明を受け、パチスロで確実に勝てる攻略情報があると信じた。会員登録をして情報を試したが勝てず、次々に別の従業員から「会員のグレードを上げれば、簡単で確実に当たる攻略情報を教える」と勧誘され、VIPからシルバー、プラチナなどへと登録を更新。消費者金融からも借金し、計4回の登録で情報料を含め計約490万円を支払ったが、やはり勝てなかった。  
 判決は「攻略情報に従えば確実に利益を上げることができるとの断定的判断を提供し、男性はそれを真実と誤認した」と認定。消費者契約法に基づき契約を取り消し、同社の不当利得返還義務を認めた。さらに「攻略情報が虚偽と知っていたと推認できる」「組織的に欺瞞(ぎまん)的商法を行う場合の典型的手口」と指摘。同社の不法行為も認定した。

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