●070227 名古屋簡裁 出品展示契約
●名古屋簡裁 平成17年(ハ)第8400号 立替金請求事件(平成19年2月27日言渡)
●裁判官 船橋和彦 
●代理人 伊藤ほか

●担当弁護士のコメント

◎ 信販会社との提携ローンによる絵画レンタル商法(悪徳商法の1つ)で,信販会社から消費者に対して,立替金を請求された事案において,書面不備により期間が進行していないことを理由に特定商取引法のクーリングオフ解除と,信販会社に対する割賦販売法30条の4の抗弁の対抗が認められた。
◎ クーリングオフ解除以外に,消費者契約法上の不実告知を理由とした取消,民法の詐欺取消,錯誤無効,債務不履行解除もあわせて主張したが,結局クーリングオフ解除のみ認められた 。

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