●070314 東京地裁
●(1)事件:東京地裁 平成14年(ワ)第23043号 立替金請求事件、
  (2)事件:平成17年(ワ)第15877号 損害賠償請求事件(平成19年3月14日言渡)
●裁判官 長秀之、齋藤清文、吉岡正智(5部)
●代理人 高木篤夫ほか

●要旨

◎ 概要、アートフラワーの購入は営業のための動産の売買だから商行為である、しかし割賦販売法の商行為性の検討とは分けて考えられるべき解釈の問題である、アートフラワーレンタル商法は公序良俗に反する。そのようなときには割賦販売法上の商行為ではない、よって30条の4は創設規定だが抗弁は信販会社にも対抗できる、というもの。

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