●070412 札幌地裁 貿易 商品先物取引 過失相殺なし
●札幌地裁 平成17年(ワ)2171号 損害賠償請求事件(平成19年4月12日言渡)
●裁判官 馬場純夫(5部)
●代理人 青野ほか

●要旨

◎ 国内公設の先物取引業者に対する損害賠償請求事件の判決。
◎ 適合性原則違反、説明義務、両建の勧誘、利乗せ満玉の違法要素を認定している。適合性原則違反、説明義務違反の内容をかなり高度なものとしている点が特徴で、適合性原則違反については、無差別電話勧誘の場合には、厳格に審査すべきことを判示している。また、取引内容が客観的にみて不合理であれば「外務員において適切な助言をしたにもかかわらず、原告のような委託者が、あえて取引に及んだことを客観的に明らかにする措置を講じておくべき」として、業者側に立証責任を転換している点も特徴である。
◎ 被害者は、長年勤めていた信用金庫を退職し、別の企業に再就職したばかりの50代後半の男性。退職金や妻の生命保険金など、預貯金のほぼ全てを失った事案。
◎ 過失相殺については「(原告が外務員のいうがままに安易に取引を拡大した点は非難される余地があるが)被告が過失相殺を主張することは、自ら外務員らの義務違反を有利に援用することにほかならない。信義則の観点から、被告は原告に対して過失相殺を主張し得ないと考えるのが相当である。」と判示し、過失相殺を否定している。

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