●070418 大阪高裁 消費者契約法
●大阪高裁 平成19年(ネ)第389号(和解)
●裁判官 八木良一、樋口英明(12部)
●代理人 平田元秀
●原審 神戸地裁姫路支部 平成17年(ワ)第633号 売買代金等請求本訴事件、
同年(ワ)第899号 原状回復請求反訴事件

●事案の概要

本件は,太陽光発電システム及びこれに付随するオール電化光熱機器類の売買及び工事契約(以下「本件契約」という。)を締結した原告が,買主である被告に対し,売買代金及び工事代金(以下併せて「本件工事代金」という。)の支払いを求めた事案(本訴請求)であり,これに対し,被告が,本件契約は,消費者契約法4条1項の不実告知又は同2項の事実不告知による勧誘によってなされたものであり,被告は取消しの意思表示をしたと主張して,原告の本訴請求を争うとともに,取消しに基づく原状回復義務の履行として,主位的に,原告が被告の居宅に設置した機器類等の撤去工事をするよう求め(反訴主位的請求),予備的に同撤去工事費用相当額の工事代金の支払いを求めた(反訴予備的請求)事案であり、原審姫路支部は原告の主張を認めた。
◎ 控訴審では、1審判決を前提として原状回復等の具体的な取り決めを行っている。

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