●070628 東京地裁 電話代行
●松山地裁平成18年(ワ)第27821号 不当利得返還請求事件(平成19年6月28日言渡)
●裁判官 梶智紀
●代理人 斉藤雅弘

●要旨

◎ 出資法の制限利率を超えた違法な貸付を行う貸金業者が電話連絡等代行業者と契約して営業をおこなっていた場合、貸金業者の連絡先とされた電話番号について電話連絡等代行業者が契約者となっていること、電話連絡等代行業者が契約者となっている回線電話を利用して多数の業者が違法な貸付をおこなっていること、これらの電話の設置場所が電話連絡等代行業者の住所であるものがあること、これらの電話回線が違法な貸付をしている貸金業者が私用しているものとして弁護士に把握されており、弁護士からの問合せ等があったと考えられること、現に電話連絡等代行業者が自ら違法な貸付をおこなったものとして他に訴えを提起されていること等の事実を総合すると、電話連絡等代行業者は、契約している電話回線を利用して貸金業者が違法な貸付をおこなっているのを知っているか、知っていなくても容易に知り得たと認められるから、電話連絡等代行業者は、不法行為に基づく損害賠償責任を負担する。
◎ 電話連絡等代行業者の違法行為により生じた損害額は、違法な貸金業者に対して支払った額から、受領した金額を差し引いた金額である。

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