●070628 名古屋簡裁
●名古屋簡裁 平成18年(ハ)第9564号 保証債務金請求事件(平成19年6月28日言渡)
●裁判官 高木弘太郎
●代理人 小野万里子

●要旨

◎ 全15回の支払期日のうち、1日遅れが2回、2日遅れが3回の事案について、期限の利益喪失の宥恕を認めた事例
◎ 借主の支払懈怠が数日にとどまり,支払日から数日後には約定金額の支払が継続されている場合は,貸主が一括弁済を求めるなど借主に対する信用供与を打ち切ったと認められる特段の事情がない限り,期限の利益喪失を宥恕したものと解すべき。
◎ 期限の利益喪失は借主にとって不利益な効果をもたらすものであり、借主はこの不利益な効果を回避するために元利金の支払を継続しているのであるから、このような借主の立場には相応の配慮をするのが相当。
◎ 「信用供与の打ち切りの有無」という基準を建てているのが特徴。

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