●070724 長崎地裁佐世保支部 
●平成19年(ワ)第43号 不当利得返還請求事件
  平成19年(ワ)第98号 根抵当権設定仮登記抹消登記手続請求事件
●裁判官 竹村昭彦
●代理人 福田
●関係法条 民法704条後段

●要旨

◎ 「原告会社の本件訴訟代理人を通じて被告■に過払金の返還を求めたにもかかわらず,被告から容易にその返還を受けることができなかったため,本件訴訟を提起せざるを得なかった」と認定したうえで,民法704条後段に基づき弁護士費用相当額を賠償すべき責任を認めた。
◎ 賠償額は,216万円(支払いが命ぜられた過払元金約2160万円の約1割)
◎ 遅延損害金の起算日は,「期限の定めのない債務として(弁護士費用の)請求の翌日」。

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