●070915 新城簡裁
●新城簡裁 平成17年(ハ)第28号 求償金請求事件(平成19年10月15日言渡)
●裁判官 藤本憲司 
●代理人 牧野

●担当弁護士のコメント

(1) 本件は、クレジットを利用した訪問販売の事案である。
(2) 売買代金の支払方法につき、提携ローン方式をとるか立替払方式をとるかの選択権が信販会社に付与され、その後信販会社が提携ローン方式を採用した場合には、信販会社が消費者に対し「立替払方式ではなく、提携ローン方式をとること」及び「取扱金融機関名」についての通知をした時(到達時)からクーリングオフ期間が進行する。
(3) 口頭によるクーリングオフの意思表示が認められた。 

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