071112 大阪高裁 自由財産拡張
●大阪高裁 平成19年(ラ)第1053号 自由財産拡張申立却下決定に対する抗告事件 (平成19年11月12日決定)
●裁判官 塩月秀平 菊池徹 辻本利雄(11部)
●原審決定も後半に掲載

●要旨

●要旨
◎ 神戸地裁本庁で過払金について拡張を認めない決定が出ました。この決定に対して申立人代理人は抗告しましたが、あえて「必要性」については主張せず、神戸地裁の運用の不当性のみを抗告理由としました。
◎ 大阪高裁の決定は、原決定を取り消すというものでしたが、その理由は「必要性」があるというだけでした。
◎ そして申し訳のように、末尾に「なお、現金化される前の債権の種類、現金化される経緯等を柔軟に考慮して破産法34条1項の適用範囲を探っている破産裁判所(地方裁判所)の破産実務については、当裁判所は現段階においてこれを慎重に見守る対応とする」としています。

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