071211高松高等裁判所 ヤミ金 年金担保貸付
●高松高等裁判所第4部平成19年(ネ)第249号不当利得返還本訴,貸金反訴請求,同附帯控訴事件(平成19年12月11日判決)
●裁判官 矢延正平 豊澤佳弘 山口格之(第4部) 
●代理人 菅

●要旨

●要旨
無登録で,違法な年金担保貸付を行ったヤミ金融業者に対して,被害者がその支払額全額について,主位的に不法行為に基づく損害賠償請求,予備的に不当利得返還請求をした事案で,高松高裁第4部は,ヤミ金の差額説による控訴に対して,全額説による原審の判断を引用の上維持し,さらに「被控訴人の損害賠償請求に当たり,本件各貸付分を損益相殺として考慮・控除し得ないことは,いずれも前記説示のとおりであって,控訴人の上記主張は独自の見解であり,失当というほかない。」(5頁下から6行目)とした。
いわゆる山口組系五菱会の梶山進に対する損害賠償訴訟(高松高裁平成19年(ネ)第231号損害賠償請求控訴事件)で,同庁第2部は,いわゆる差額説を採用したが(上告受理申立中),本判決は,この五菱会訴訟上告受理申立事件にも影響を与えるものと思われる。

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