●071214 名古屋地裁一宮支部  支配人
●名古屋地裁 平成18年(ワ)第4715号 不当利得返還請求事件(平成19年12月14日中間判決言渡)
●裁判官 尾崎康(3部)
●代理人 橋本ほか

●要旨

商業登記された○の支配人につき、実質的な支配人の権限がないとして訴訟代理権を否定した中間判決。

●担当弁護士のコメント

◎ 支配人登記された者に過払金返還請求への対応、顧客に対する融資について包括的な権限が与えられていない。
◎ 本訴に提出する書証についても、「書証として提出する旨述べたにもかかわらず」「本店の債権管理部に確認しないと上記立証趣旨を述べることができない旨証言したことに照らし、提出しようとする書証の立証趣旨すら知らずに出廷しているものであって」、支配人登記された者について訴訟遂行上の代理権はないとした。

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