●071219 京都地裁  恋人商法
●京都地裁 平成19年(ワ)第1050号 損害賠償請求事件(平成19年12月19日言渡)
●裁判官 和久田斉(6部)
●代理人 浅岡ほか

●要旨

◎ 本件は、被告会社の従業員であった被告Aとともに,会社ぐるみで,いわゆるデート商法又は恋人商法と呼ばれるアポイントメントセールスによって,原告に電話をかけてデートに誘うように誘い出し,販売場所に連れて行き,2か月弱の間に4回にわたり,クレジットを組ませるなどして市場価格の数倍の高額で装飾品を次々と販売した旨主張して,共同不法行為による.損事賠償請求権に基づき,連帯して,198万5000円及びこれに対する被告会社よりは後に送達を受けた被告Aに対する訴状送達日の翌日である平成19年6月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損寄金の支払を求めた事案である。
◎ 被告会社及び被告Aによる一連の販売方法は,本来売買対象物と対価的牽連性を有する代金の支払を合意することを本質的な内容とする売買契約(そうした本質から同時履行の抗弁権等の各種の民法上の規定が整備されている。)における通常の契約締結過程からは著しく逸脱した方法によるものであり,全体として社会的相当性を欠くもので,不法行為に該当するものであると評価せざるを得ない。
◎ 被告Aの勧誘行為は、一般社会で許容されるようなものではなく,思わせぶりな発言をすることについても,売買契約締結に向けての勧誘行為の過程の中でなされているということを考慮すれば,単なる男女関係の駆け引きの問題ということことはいえないのであって,社会常識から著しく逸脱したものと言わなければならない。したがって,被告Aに対する関係でも,被告Aの行為が不法行為を構成するものと解釈せざるを得ない。

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