●071225 神戸地裁洲本支部 易断
●神戸地裁洲本支部 平成19年(ワ)第11号 損害賠償請求事件(平成19年12月25日言渡)
●裁判官 遠野ゆき 
●代理人 蔭山

●要旨

◎ 易断(占い)は、その性格からして、内容に合理性がないとか、成果が見られないなどの理由によって、これに伴う金銭要求が、直ちに違法性を帯びることにはならないものである。
◎ しかしながら、易断に伴う金銭要求が、相手方の窮迫、軽率等に乗じ、ことさらその不安、恐怖心を煽るなどの方法や、自分に特別な能力があるように装い、その旨信じさせるなどの不相当な方法で行われ、その結果、相手方の正常な判断が妨げられた状態で支払が行われたり、過大な支払が行われたような場合には、社会的に相当な範囲を逸脱した行為として、違法性を帯び、不法行為となるというべきである。

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