●071225 神戸地裁洲本支部 易断
●神戸地裁洲本支部 平成19年(ワ)第11号 損害賠償請求事件(平成19年12月25日言渡)
●裁判官 遠野ゆき
●代理人 蔭山
●要旨 |
◎ 易断(占い)は、その性格からして、内容に合理性がないとか、成果が見られないなどの理由によって、これに伴う金銭要求が、直ちに違法性を帯びることにはならないものである。 |
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