●080702 藤岡簡裁
●藤岡簡裁 平成20年(ハ)第14号 貸金請求事件(平成20年7月2日言渡,確定)
●裁判官 木村愛一郎 
●代理人 金井

●要旨

◎ 本件貸付が被告の返済能力を超えた過剰貸付(過剰債務)の客観的状況にあって,貸付当時,原告(■)もそのことを認識し,若しくは認識可能であった。
◎ 金融業者6社の内4社とは既に和解(減額及び分割の内容)が成立している。仮にここで原告の請求を全面認容するとすれば,任意整理の前提となる土台自体が崩壊し,自己破産・免責等の法的整理へと追い込まれかねない現実的危険があるが,そのようなことは既に和解をした他の金融業者との公平性の面で問題があるばかりでなく,社会的にみても決して望ましいことではない。
◎ その他,本件貸付の端緒,被告側の背信性の有無等を総合すれば,信義則の上からも,本件請求は主文の限度で認容するのが相当である。
◎ 遅延損害金の利率は.信義則上年6%の限度でしか認められないとし、これを超える利率の損害金を棄却した。

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