●080725 津地裁松坂支部 名簿抹消商法
●津地裁松坂支部 平成19年(ワ)第143号、190号(平成20年7月25日言渡)
●■■が控訴したが,平成20年11月26日控訴棄却により確定
●裁判官 鈴木幸男
●代理人 伊藤ほか

●担当弁護士のコメント

◎ ネットワーク上にある資格取得講座受講者名簿から氏名を抹消するとして多数回無価値な商品の購入契約を締結させられた詐欺商法事件で(業者は札幌に本社を置く■■で刑事摘発された。),被害者がクレジット会社5社相手に抗弁の接続を主張して債務を争った事件。 提訴後4社とはゼロ和解したが,だけは単純な金銭消費貸借契約にすぎないと反訴請求をしてきた。
◎ 判決
被告が証拠申請した乙号証(借入申込書)には,商品名,商品代金が記載され,貸付金も商品代金と同額であったとして,特段の事情のない限り,本件消費貸借契約は,商品の販売を条件として貸し付けられたものと推認できるとし,割賦販売法上の抗弁の対抗を認め,反訴請求を棄却した。(原告の抗弁権の確認請求は反訴請求棄却のため訴えの利益なしとして却下)
◎ 意義
与信契約が金銭消費貸借契約であっても割賦販売法の適用はあるが,たいていは契約書に販売業者名,商品名,商品代金が記載されている立替払契約類似の契約書面が利用されている。ところが,本件では契約書自体は貸金業者が使用するような金銭消費貸借契約書が利用され一見すると割賦販売に該当しない。
しかし,■■は不用意に商品代金,加盟店名等が記載されている借入申込書を証拠申請してきたためかえって割賦販売取引であることを推認させてしまう結果となった。金銭消費貸借契約の形態がとられている事案ではクレジット会社に借入申込書などの資料の提出を求めることが重要であろう。

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