●081030 東京高裁 役員従業員責任
●東京高裁 平成20年(ネ)第1022号 損害賠償請求控訴事件(平成20年10月30日言渡)
●裁判官 房村精一、窪木稔、脇博人(14部)
●代理人 荒井ほか
●原審 東京地裁 平成19年(ワ)第32380号
●要旨 |
◎ 本件取引は、「ロンドン渡しの金の現物価格」及び「ドル為替変動」を差金決済の指標とする差金決済契約である。「ロンドン渡しの金の現物価格」も「ドルの為替レート」も、業者及び顧客には予見することができないものであり、また、その意思によって自由に支配することもできないものであるから、本件取引は偶然の事情によって利益の得喪を争うものというべきであり、賭博行為に該当する。そして、本件全証拠によっても、本件取引の違法性を阻却する事由を認めることはできない。 |
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