●081030 東京高裁 役員従業員責任
●東京高裁 平成20年(ネ)第1022号 損害賠償請求控訴事件(平成20年10月30日言渡)
●裁判官 房村精一、窪木稔、脇博人(14部)
●代理人 荒井ほか
●原審 東京地裁 平成19年(ワ)第32380号

●要旨

◎ 本件取引は、「ロンドン渡しの金の現物価格」及び「ドル為替変動」を差金決済の指標とする差金決済契約である。「ロンドン渡しの金の現物価格」も「ドルの為替レート」も、業者及び顧客には予見することができないものであり、また、その意思によって自由に支配することもできないものであるから、本件取引は偶然の事情によって利益の得喪を争うものというべきであり、賭博行為に該当する。そして、本件全証拠によっても、本件取引の違法性を阻却する事由を認めることはできない。
◎ 仮に被害者において本件取引の仕組みやリスクを理解して本件取引を行ったとしても、顧客として勧誘しこれに誘い入れた点において、その勧誘行為を実際に行った従業員及び役員らは共同不法行為責任を負う。
◎ 取引が終了して清算条項付の和解がなされたという業者の反論に対しては、取引が終了していなかったことから、合意書作成時点において和解の合意をする必要性が認められないとして、和解の合意が成立したとは認められないとした。

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