●081128 大阪高裁 定額補修分担金
●大阪高裁 平成20年(ネ)第1597号 定額補修分担金・更新料返還請求控訴事件(平成20年11月28日言渡)
●裁判官 安原清蔵、八木良一、本多久美子(12部) 
●代理人 野々山ほか
●原審 京都地裁 平成19年(ワ)第2242号
●金融・商事判例No1299,56頁以下に原審判決と解説あり
●参照 090310 大阪高裁 定額補修分担金(掲載済み)

●要旨

◎ 消費者と事業者の間の家屋賃貸借契約において,消費者が事業者に対して原状回復費用(軽過失損耗によるものを含む)として一定額を支払うとする定額補修分担金条項が消費者契約法10条により無効とされた事例です。
◎ 本件補修分担金特約は,それに基づいて支払われた分担金を上回る原状回復費用が生じた場合に故意又は重過失による本件物件の損傷,改造を除き原状回復費用の負担を賃借人に求めることができない旨規定しているところ,本件賃貸借契約書の記載内容や弁論の全趣旨によれば,逆に,原状回復費用が分担金を下回る場合や,原状回復費用から通常損耗についての原状回復費用を控除した金額が分担金を下回る場合,あるいは原状回復費用のすべてが通常損耗の範囲内である場合にも,賃借人はその差額等の返還請求をすることはできない趣旨と解され,そうすると,上記の場合本件補修分担金特約は,賃借人が本来負担しなくてもよい通常損耗部分の原状回復費用の負担を強いるものといわざるをえず,民法の任意規定に比して消費者の義務を加重する特約というべきである。
◎ なお、賃借人は更新料6万3000円の返還も求めていたが、賃貸人が任意に弁済したので、この点は判断されていない。

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