●081222 東京地裁 ■
●東京地裁 平成20年(ワ)第5813号 不当利得返還等請求事件(平成20年12月22日言渡)
●裁判官 外山勝浩(44部) 
●代理人 伊東

●担当弁護士のコメント

◎ ■への過払い金請求で、■の小出し開示の不法行為性を争ったところ、 「取引履歴がコンピューター内にデータとして保存されている場合には、取引履歴開示請求の急増等の事情を考慮しても、取引履歴の開示請求から1ヶ月以内に開示がなされてしかるべきであり、この期間を超えても取引履歴全部(被告が保有するものに限る。)の開示をしないことは、特段の事情のない限り、不法行為を構成するものと解するのが相当である。」(判決文11頁)とした。

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