●160707 名古屋地裁 預託商法
名古屋地裁平成27年(ワ)第1202号 損害賠償請求事件(平成28年7月7日言渡)
横山真通(民事第4部)
代理人 加藤了嗣

●要旨

◎ 押し花ブーケ・フラワーアレンジ等のレンタル商材を顧客に販売するとともに、これを同社が借り上げ、第三者にレンタルすることによりレンタル料を顧客に支払うとの預託商法(レンタル商法、オーナー商法)につき、販売し預託する商材が契約時点で特定されておらず、現実に引き渡されることもなく、商材の運用実績に関わらずレンタル料として商材の購入代金額を超える確定金額を支払う約定であること、商材販売代金の入金口座と顧客へのレンタル料出金口座が同一であることなどの事情から、「金商法2条2項5号柱書に規定される、出資した金銭を当てて行う事業から生じる収益の配当を受けることができる権利にほかならない」として、金融商品取引法の集団投資スキームに該当すると判示。
 金融商品取引業が登録制とされた趣旨は,金融商品取引業を行う者に関して必要な事項を定めること等により,有価証券の発行及び金融商品等の取引等を構成にし,もって投資家を保護することにあると解されることに照らすと,同条の登録を受けない者が行った金融商品取引業は,不法行為上も違法と解することが相当であると判示。

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