●190702 東京高等裁判所 原野商法に加担した宅地建物取引士の責任
●東京高等裁判所(原審 東京地方裁判所)
平成30年(ネ)第5230号
平成30年(ワ)第7705号(原審)
●裁判官 萩原秀紀、西森政一、矢向孝子
●代理人 竹村直樹他7名
●事案の概要 |
本件土地1を所有する控訴人に対し、被告会社Yの従業員Aが「本件土地を高値で買い取る。」「土地を売ったら税金がかかるので、税金対策のために損失を計上するため、別の土地を購入したことにした方がいい。」「別の土地の購入代金は一旦預かるが、後で返還する。」等と言って控訴人を欺罔し、土地の売買代金及び手数料合計418万円を詐取したという事案。 |
●本件の争点 |
被控訴人は、被告会社Yの違法行為を認識し、又は認識し得たにもかかわらず、被告会社に名義貸しを行うことで、被告会社の違法行為に加担したと言えるか否か。 |
●判決要旨 |
被告会社Yが、被控訴人を被告会社Yの専任宅地建物取引士に選任し、土地の売買契約に係る重要事項説明書の宅地建物取引士欄に被控訴人名の記名押印をしたのは、控訴人に対し、土地の売買が適法な取引行為であると欺罔するためと言える。 |
以 上 |
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