弁護士費用 PLAN
(1)いろいろな費用
法律相談料 | 法律相談により発生する費用 |
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着手金 | 事件等の受任時に発生する費用 |
報酬金 | 受任業務の終了後、成果に応じて発生する成功報酬額。 |
実費 | 訴状に添付する収入印紙や、裁判所に予納する郵便切手代等。 |
(2)弁護士費用(着手金、報酬金)について
弁護士法の改正により、弁護士会は平成16年4月1日より報酬規定を廃止しました。
そこで、各弁護士が事務所ごとに報酬基準を作成することになりましたが、旧報酬規定に基づいて報酬契約を締結している弁護士も多いことから、旧報酬規定を、以下、記載します。(ただし、消費税は別途必要です。)
ただし、あくまで参考であり、弁護士費用は各弁護士によって異なります。
ア 民事事件
【着手金】
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 8% |
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経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
経済的利益の額が3億円以上の場合 | 2%+369万円 |
※着手金の最低額は100,000円になります。
※事件の内容等によって、30%の範囲内で増減する場合がある。
【報酬金】
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 16% |
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経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
経済的利益の額が3億円以上の場合 | 4%+738万円 |
※事件の難易度等によって、30%の範囲内で増減する場合がある。
イ 調停事件及び示談交渉事件
【着手金】
アに準じますが、事件の内容等により33.3%の範囲で減額する場合がある。
【報酬金】
アに準じますが、事件の内容等により33.3%の範囲で減額する場合がある。
ウ 家事事件(例:離婚事件 等)
【着手金】
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | 20万円~50万円 |
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離婚訴訟事件 | 30万円~60万円 |
※ただし、離婚交渉事件から離婚調停事件、離婚調停事件から離婚訴訟事件を引き続き受任する場合の着手金は、50%の範囲内で減額することができる。
※財産分与、慰謝料等の財産給付を伴う場合は、原則としてア又はイに準じた金額を加算する。
【報酬金】
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | 20万円~50万円 |
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離婚訴訟事件 | 30万円~60万円 |
※財産分与、慰謝料等の財産給付を伴う場合は、原則としてア又はイに準じた金額を加算する。